ご覧いただきありがとうございます。
これまで投資をしておらず預貯金に置いていた場合や、旧NISAを解約したり、別の投資から新NISAに移行して
運用をする場合など、年間の上限額360万円を越えてしまうケースが出た場合にどうするのか?について
今回は非課税枠を越えてしまう場合の対応について、お話ししていきます。
新NISAよくある質問シリーズ⑥ 対応①来年の枠が空くまで待つ
一番シンプルで、非課税のメリットを最大限使うのがこの「来年の枠が空くまで待つ」パターンです。
一時的には、年間の上限額を越えてしまう年があったとしても、資産状況や積立状況を見て、非課税枠の上限1800万円
が埋まらない場合には何年かに分けて投資を行うことで、非課税枠を有効的に活用することができます。
一方で、360万円を越える部分を預貯金でキープする場合には、預貯金分については、利回りの効果が最大限
得られないことです。このパターンは経済合理性から考えると、デメリットと言えるでしょう。
新NISAよくある質問シリーズ⑥ 対応②特定口座を利用する
対応策の二つ目は、360万円を越える部分については「特定口座を利用して運用」をしていく方法です。
特定口座で運用を開始することで非課税枠から溢れた部分についても、利回りを活かして運用をすることができます。
利回りの効果・恩恵を早くから受けるためには、この特定口座を活用するのもいいでしょう。
特定口座で、配当金や株を売った場合には、その譲渡益に20.315%の税金がかかります。
基本的に確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収あり)で取引すれば確定申告しなくても構いません。
新NISAよくある質問シリーズ⑥ 対応③家族で分散して運用する
対応策の3つ目は、夫婦でNISA口座を開設して、「家計全体の非課税枠を増やす」という方法です。
例えば夫が450万円投資に回せる資金があった場合、夫の新NISA口座では、年間非課税枠は360万円が限度額です。
ですが、妻も口座を開設し新NISAを開始したら、妻にも非課税枠360万円があるので、夫婦それぞれで非課税枠を
使うことができます。夫は老後の資金、妻は子供の教育資金等分けて運用をするのもいいかもしれません。
夫婦間に関わらず贈与の基本ルールですが、贈与税の基礎控除は110万円です。
1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の額が110万円以内の場合には、贈与税はかからず申告も不要です。
なので、先ほどのケースでいくと、450万円のうち、360万円は夫が運用し90万円を妻に贈与して運用をしていけば
贈与税はかからずに、非課税枠を有効的に活用ができますが、贈与額が110万円を越えないように注意が必要です。
新NISAよくある質問シリーズ⑥ まとめ
主な全3パターンを上げて見ましたが、いかがだったでしょうか?
特定口座での運用は課税されるからもったいない!という声も聞こえてきますが、
経済的な合理性から考えると、決して悪手ではなく、むしろ利回りの効果を活かすためには懸命な判断かと思います。
それぞれの考え方や置かれている状況に合わせて、判断していきましょう
コメント